1. ピュアエステート 福岡市

    納め過ぎた固定資産税が戻ってくる?

  2. 大家さん、そんな事しちゃダメですよ

  3. 家買ったばかりなのに転勤!

  4. 誰も語らない学資保険の事

  5. 団信保険の限度額

  6. 住宅ローン控除で所得税が少なくなる!!

  7. 複雑化するNisa

  8. NisaとiDeCoの違い

  9. 確定拠出年金で節税しよう

  10. 住宅は購入or賃貸?

  11. 私もやっている、小規模企業共済のススメ

  12. 最大42%も増える年金の繰下げ受給、その罠とは

障害基礎年金(1階部分の国民年金)

受給要件

対象者

障害の原因となった病気やケガについて初めて診療を受けた日(初診日)において、国民年金の被保険者であること、または、国民年金の被保険者であった人が日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であることが必要です。

障害の状態

障害認定日に、障害等級1級または2級の障害状態にあることが必要です。

障害認定日は、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日です。

保険料納付要件

原則

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合には、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が2/3以上あることが必要です。

特例

初診日が2026年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間および保険料免除期間以外の被保険者期間がないこと(直前の1年間に保険料の滞納がないこと)が必要です。

受給できる年金額

老齢基礎年金と異なり、保険料納付済期間や保険料免除期間に関わらず満額の年金額が支給されます。

障害の状態が変わった時には、その障害の状態に応じて年金額が改定されます。

受給権者によって生計を維持していた子がいる場合には、子の加算額が付加されて支給されます。

20歳前に1・2級障がい者になった場合(20歳前障害)

障害認定日が20歳前であるときは、20歳に達した日に障害基礎年金の受給権が発生し、支給が開始されます。

受給権者本人が保険料を納付していないため、その人の所得が一定額を超えると障害基礎年金の全額または1/2が支給停止となります。

FP1級・CFP®の追加知識

児童扶養手当法
一律に子の加算が優先され、その上で児童扶養手当の額が子の加算額を上回る場合には、その差額分を児童扶養手当として受け取る。