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障害厚生年金(2階部分の厚生年金)

受給要件

対象者

障害の原因となった病気やケガの初診日において厚生年金保険の被保険者であることが必要です。

障害の状態

障害認定日に、障害等級1級〜3級の障害の状態にあることが必要です。

保険料の納付要件

障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

受給できる年金額

障害厚生年金で受給できる年金額は、報酬比例部分の年金を基礎として計算しますが、被保険者期間が300ヶ月に満たない場合は300ヶ月とみなして計算します。

障害基礎年金と同様に、障害の状態が変わったときには、その障害の状態に応じて年金額が改定されます。

1級または2級の障害厚生年金の受給権者に、受給権を得た当時、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいた場合、配偶者加給年金額(約220,000円)が付加されて支給されます。

1級障害報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額
2級障害報酬比例の年金額+配偶者加給年金額
3級障害報酬比例の年金額

障害手当金(一時金)

初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害等級3級の障害よりも軽い障害が残った時に、厚生年金保険独自の障害手当金(一時金)が支給されます。なお、障害手当金に物価スライド率は適用されません。

FP1級・CFP®の追加知識

障害厚生年金の受給権者からの、障害の程度が増進したことによる年金額の改定請求は、障害の程度が増進したことが明らかである一定の場合を除き、受給権を取得した日または実施機関の検査を受けた日から起算して1年を経過した日以降でなければ行うことができない。

障害基礎年金には所得制限がない。
初診日が20歳前にある障害基礎年金には所得制限がある。

障害年金加算改善法

平成23年4月1日より加算の範囲が拡大された。

障害年金の受給権発生後に生計維持関係にある配偶者や子を有するに至った場合も加算が可能となった。