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遺族厚生年金

受給要件

遺族厚生年金の受給要件には、短期要件と長期要件があり、いずれかの要件に該当したときにその遺族に遺族厚生年金が支給されます。

短期要件1、厚生年金保険の被保険者が死亡したとき
2、厚生年金保険の被保険者であった人が資格喪失後に、被保険者期間中に初診日がある傷病によって初診日から5年以内に死亡したとき
3、障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給者が死亡したとき
長期要件4、老齢厚生年金の受給権者で保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上の人が死亡したとき
5、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上の人が死亡したとき

※1、2の要件による支給の場合、遺族基礎年金と同様の保険料納付要件を満たすことが必要。

短期要件にも長期要件にも該当している場合は、遺族が有利な方を選択して年金額を計算します。

遺族の範囲

被保険者または被保険者であった人が死亡した当時、その人によって生計を維持されていた次の人が遺族(妻または夫は、内縁関係を含みます)となります。

受給順位

1、配偶者または子(妻・子・夫)
2、父母
3、孫
4、祖父母

上位者が受給すると下位者は受給することはできません。

夫・父母・孫・祖父母は被保険者の死亡時において55歳以上の場合に60歳から支給

兄弟姉妹は遺族に含まれない

受給できる年金額(報酬比例部分)

遺族厚生年金の額は、原則として報酬比例の年金額の3/4相当額です。

短期要件で支給される場合(厚生年金保険の被保険者が若くして死亡した場合など)には、被保険者の期間を300ヶ月とみなして計算します。

子のない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金

遺族厚生年金は再婚などによってその遺族に新たな扶養者などが現れない限り、受給権は消滅しません。

しかし、夫死亡時においてこのいない30歳未満の妻に対して支給する遺族厚生年金は、5年で受給権が消滅します(5年間の有期年金)。

中高齢寡婦加算

一定の要件を満たす子のある妻には、国民年金から遺族基礎年金が支給されますが、そのような子のない妻には遺族基礎年金は支給されません。

そこで、両者の不均衡を是正し、中高齢の寡婦に対して重点的に給付を行うように設けられたのが中高齢寡婦加算です。

中高齢寡婦加算は40歳から65歳までの間に、約580,000円(年額)が支給されます。

夫の受給要件短期要件の場合
要件なし
長期要件の場合
被保険者期間が20年以上あること
妻の受給要件遺族基礎年金の要件を満たす子がいない場合は、夫の死亡当時40歳以上65歳未満であること
遺族基礎年金の要件を満たす子がいる場合は、その子の遺族基礎年金の受給権が消滅したときに40歳以上65歳未満であること

FP1級・CFP®の追加知識

65歳以上の者については、障害基礎年金と遺族厚生年金を併せて受給することができるが、経過的寡婦加算額は支給停止される。