内容
元本の安全性や利払いの確実性が高いとされる次に掲げる利子等です。
課税 | 非課税 |
・預金、貯金の利子 ・公債(国債・地方債)、社債の利子 ・公社債投資信託の収益の分配等 | 障害者や母子家庭の人に適用される ・元本350万円までの預貯金の利子 ・元本350万円までの公社債の利子 |
所得金額の計算と課税方法
所得金額の計算
利子所得=収入金額(必要経費は認められない)
源泉徴収
利子等の支払者は、利子等の支払いをする際に、支払金額に対し20%(所得税15%+住民税5%)を徴収し、徴収の日の属する月の翌月10日までに国と都道府県に納付します。
課税方法
預貯金および一般公社債等の利子等
預貯金および一般公社債等の利子等については、源泉徴収の段階で納税が完了する源泉分離課税が採用されています。源泉徴収の段階で納税が完了しているため、確定申告の必要はありません。
特定公社債等の利子等
特定公社債等の利子等については、課税標準の計算段階で上場株式等に係る配当所得等の金額に含まれ、申告分離課税により20%の比例税率が適用されます。
なお、確定申告を省略し、源泉徴収税額のみで納税を完了することもできます。