法定相続分
法定相続分とは、各相続人が承継する財産の割合をいい、民法で定められています。
配偶者 | 配偶者以外 | 合計 | |
第1順位 (配偶者と子) | 1/2 | 1/2 | 1 |
第2順位 (配偶者と直系尊属) | 2/3 | 1/3 | 1 |
第3順位 (配偶者と兄弟姉妹) | 3/4 | 1/4 | 1 |
代襲相続
本来の相続人が以前死亡(被相続人の死亡の前に死亡している)、欠格、廃除に該当し、相続人になれないときは、その人の子や孫のように本来相続権のない人が代わりに相続することをいいます。
本来の相続人が相続の放棄をしている場合には、代襲相続は発生しません。
代襲相続人となるべき人が以前死亡している場合は、その人の子や孫にその代襲相続の権利が引き継がれます(再代襲)