国民感情、公益性、社会的見地から非課税財産として、贈与税は課税されません。
- 法人からの贈与財産(贈与税は非課税であるが、一時所得として所得税が課税される)
- 公益事業の用に供する財産
- 扶養義務者相互間における生活費または教育費(通常必要と認められるものに限る)
- 香典、ご祝儀、お中元(社会通念上相当と認められるものに限る)
- 心身障害者扶養共済制度に基づく信託受益権
- 離婚に伴う財産分与(社会通念上相当と認められるものに限る)
- 相続・遺贈で財産を取得した者が相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産