概要
健康保険などの適用を受けない自営業者や未就業者など、市町村に住所があるすべての人を対象とした保険。
保険者
都道府県と市区町村が共同で保険者になるものと、国民健康保険組合が保険者になるものがあります。
保険料
国民健康保険の保険料は世帯単位であり当てられます。世帯の構成員の数およびその人の所得に応じて計算され、世帯主が納付義務者となります。
保険料は、市区町村によって異なり、前年の所得等によって計算されます。(上限あり)
給付内容
健康保険(健保)の保険給付とほぼ同等の内容となっていますが、健康保険で給付される傷病手当金および出産手当金は支給されません。
被保険者が診療や薬剤の提供を受ける場合、医療機関等の窓口で一定の自己負担学を負担しますが、被保険者の負担割合は原則として3割です。
療養の給付 | ◯ |
高額療養費 | ◯ |
出産育児一時金 | ◯ |
出産手当金 | × |
傷病手当金 | × |
埋葬料・葬祭費 | ◯ |
届出
資格を取得した日から14日以内に行う。
FP1級・CFP®の追加知識
65歳以上の国民健康保険加入者である世帯主について、国民健康保険料が公的年金から天引き(特別徴収)となる要件は次のとおりです。
- 世帯主の老齢基礎年金等の年金受給額が年額18万円以上。老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計が18万円以上でも老齢基礎年金が18万円未満の場合は特別徴収の対象外。
- 介護保険料と国保税の合計が特別徴収の対象となる年金受給額の1/2以下
- 世帯内の国民健康保険加入者が全員65歳以上75歳未満