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後期高齢者医療制度

概要

都道府県を単位とする後期高齢者医療広域連合が保険者となり、75歳以上の人・65歳以上75歳未満で保険者から一定の障害認定を受けた人を対象者とする医療制度です。

対象者は、それまで加入していた国民健康保険や健康保険から脱退して、新たに後期高齢者医療制度に加入することになります。

被保険者である後期高齢者1人ひとりに後期高齢者医療被保険証が交付され、被保険者は負担能力に応じて、都道府県単位で異なる保険料を負担します。

自己負担額は医療費の1割。
現役並みの所得者は3割。

保険料

各都道府県の後期高齢者医療広域連合で決定され、年金からの天引き(特別徴収)、または、市町村による普通徴収のいずれかの方法で徴収されます。

保険料の徴収や給付申請の受付等は市町村で行なっている。