社会保険と民間保険
保険の募集形態
契約者にかんする制度および規制(保険業法)
保険契約者保護機構
保険会社が破綻した場合に、破綻保険会社の契約社の保護をはかるために設立されました。
保険契約者保護機構は、破綻保険会社の保険契約を引き継ぐ救済保険会社が現れた場合には、その救済会社に対して資金援助を行い、破綻保険会社の保険契約の円滑な継続を図ります。救済保険会社が現れる見込みがない場合には、自ら破綻保険会社の保険契約を引き継ぎ、破綻保険会社の保険契約の円滑な継続を図ります。
生命保険契約者 保護機構 | 原則として責任準備金の90%を補償(高予定利率契約は減額) ※共済、少額短期保険業者が販売する保険は対象外 |
損害保険契約者 保護機構 | 自賠責・家計地震保険:100%を補償 疾病等に関する保険:90%を補償 その他の損害保険:80%(破綻後3ヶ月以内は100%)※共済、少額短期保険業者が販売する保険は対象外 |
銀行の窓口で加入した生命保険契約も生命保険契約者保護機構による補償の対象となります。