内容
不動産等(土地、建物等)の貸付けから得ることのできる所得。
不動産の貸付けであれば、その貸付けの規模が事業的規模であるか事業的規模以外であるかを問わず不動産所得になります。
所得金額の計算と課税方法
所得金額の計算
課税方法
不動産所得の収入金額
収入として計上するもの
収入金額に計上しないもの
不動産所得の必要経費
必要経費になる公租公課
必要経費にならない公租公課
減価償却
定額法
アパートの貸付規模が事業的規模に満たない場合は、青色事業専従者給与として必要経費に算入できない。