内容
納税者に子供や両親など養うべき配偶者以外の親族がいる場合、一定の金額を課税標準から控除することにより税負担を軽減し、その親族の最低生活費を確保しようとするものです。
具体的には、納税者に扶養親族(生計を一にする親族等で合計所得金額が38万円以下の人)のうち16歳以上である控除対象扶養親族がいる場合に適用されます。
控除対象扶養親族が複数いる場合には、控除対象扶養親族1人につき一定の金額を課税標準から控除することができます。
控除額
扶養親族の年齢 | 控除額 | ||
— | 16歳未満 | 適用なし | |
控除対象扶養親族 | 16歳以上19歳未満 | 38万円 | |
19歳以上23歳未満(特定扶養親族) | 63万円 | ||
23歳以上70歳未満(成年扶養親族) | 38万円 | ||
70歳以上 (老人扶養親族) | 同居老親以外 | 48万円 | |
同居老親 | 58万円 |
配偶者控除や扶養控除の対象となる人が、年の中途で死亡した場合は、死亡時における年齢や生計を一にしているかどうかお判定を行います。
納税者が生計を一にする配偶者やその他の親族に青色事業専従者給与を支払った場合、その金額の多寡にかかわらず、その年分について納税者はその配偶者その他の親族について配偶者控除ならびに扶養控除の適用を受けることはできない