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相続の定義

相続の開始

相続とは、ある人が死亡した場合にその人の財産を無償、かつ、無条件で他の人が引き継ぐことをいい、死亡した人を被相続人、相続により財産を無償で承継した人を相続人といいます。なお、相続は人の死亡によって開始します。

相続により引き継がれる財産には、積極財産(土地、建物など)と消極財産(借入金など)があります。

相続の放棄

相続の放棄をする場合には、相続人ごとに相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へその旨を申述する必要がある。
相続を放棄した人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。その場合代襲相続は発生しません。

単純承認・限定承認

単純承認

積極財産と消極財産を無制限に承継する意思表示をいい、限定承認または相続の放棄をしなければ単純承認したものとみなされます。

限定承認

積極財産の範囲内で消極財産を承継する意思表示をいい、消極財産が積極財産より多いが、積極財産の中にどうしても引き継ぎたい財産がある場合や借入金の額が判明していない場合などに行われます。限定承認は相続人全員が共同で相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へその旨えを申述します。

法定単純承認

家庭裁判所に限定承認、または相続の放棄の申述をせずに3ヶ月が過ぎてしまった場合は、単純承認したとみなされます。

相続開始前に相続の放棄はできません。

相続人の範囲と順位

相続人の構成

相続人は民法により限定されており、基本的には被相続人と血縁関係がある者と、配偶者が相続人になります。

相続人の範囲

相続順位

相続人のうち、血族相続人(子、直系尊属、兄弟姉妹)については、同時に相続人になることはなく、優先順位が付されています。
なお、配偶者は常に相続人となります。

子は嫡出子、非嫡出子、養子、胎児に分類されますが、それぞれの間で順位はなく同順位で相続人となります。

嫡出子
正式な婚姻関係の下に生まれた子
非嫡出子
正式な婚姻関係外に生まれた子

直系尊属

被相続人の父母、祖父母などの総称。直系尊属が複数いる場合は、親等の近い者が相続人となるため、被相続人に父母、祖父母がいる場合は父母が相続人となり、父母がいなければ祖父母が相続人となります。

兄弟姉妹

兄弟姉妹は全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹に分類されます。全血兄弟姉妹とは、被相続人と父母の双方を同じくする兄弟姉妹であり、半血兄弟姉妹とは被相続人と父母の片方のみを同じくする兄弟姉妹をいいます。