贈与税の納税義務者 2019.5.12 贈与により財産を取得した個人でその財産を取得した時において日本国内に住所を有する人が納税義務者となります。国内に住所を有する人については、贈与により取得した国内外の財産の全部に対して相続税法に規定されている贈与税が課税されます。 贈与税の納税義務者 前の記事 贈与税の申告と納付 次の記事