1. ピュアエステート 福岡市

    納め過ぎた固定資産税が戻ってくる?

  2. 大家さん、そんな事しちゃダメですよ

  3. 家買ったばかりなのに転勤!

  4. 誰も語らない学資保険の事

  5. 団信保険の限度額

  6. 住宅ローン控除で所得税が少なくなる!!

  7. 複雑化するNisa

  8. NisaとiDeCoの違い

  9. 確定拠出年金で節税しよう

  10. 住宅は購入or賃貸?

  11. 私もやっている、小規模企業共済のススメ

  12. 最大42%も増える年金の繰下げ受給、その罠とは

贈与税の申告と納付

贈与税の申告

贈与税の納税義務者は、納付すべき税額がある場合にはその贈与があった年の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を納税地(受贈者の現住所)の所轄税務署長に提出しなければならない。

贈与税の納付方法

申告書を提出した者は、申告書の提出期限(3月15日)までに納付すべき税額の全額を金銭で一時に納付しなければなりません。金銭一時納付が困難な場合、延納により贈与税を納付することができます。

原則金銭一時納付
例外延納(最長5年間の金銭分割納付)、利子税が加算される