贈与税の申告と納付 2019.5.12 贈与税の申告贈与税の納付方法 贈与税の申告 贈与税の納税義務者は、納付すべき税額がある場合にはその贈与があった年の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を納税地(受贈者の現住所)の所轄税務署長に提出しなければならない。 贈与税の納付方法 申告書を提出した者は、申告書の提出期限(3月15日)までに納付すべき税額の全額を金銭で一時に納付しなければなりません。金銭一時納付が困難な場合、延納により贈与税を納付することができます。 原則金銭一時納付例外延納(最長5年間の金銭分割納付)、利子税が加算される 贈与税の納税義務者 前の記事 贈与税の非課税財産 次の記事