みなし相続財産
生命保険金等
退職手当金等
みなし相続財産として相続税が課税されるのは、死亡後3年以内に支給額が確定したものであり、3年経過後に支給額が確定したものは、支給を受けた遺族に対して所得税(一時所得)が課税されます。
生命保険金等の非課税金額および退職手当金等の非課税金額
相続人が取得した相続財産とみなされた生命保険金等や退職手当金等のそれぞれについて、次の金額を限度として相続税は課税されません。
生命保険金等を受け取った相続人が複数存在する場合の非課税金額は、各相続人が受け取った生命保険金等の比率で按分します。
500万円×法定相続人の数
弔意金等の非課税金額
生前贈与加算
内容
相続または遺贈により財産を取得している人で、被相続人から相続開始前3年以内に生前贈与により財産を取得している人は、その財産を贈与時の価額で相続税の課税価格に加算しなければなりません。
贈与税の配偶者控除の特例との関係
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例との関係
相続時精算課税制度に係る贈与によって取得した財産
内容
相続時精算課税の適用者が、その特定贈与者から贈与により取得したすべての財産については、贈与時の価額で相続税の課税価格に加算しなければなりません。