登記の概要
登記の手続き
登記手続きの原則と例外
申請主義の原則
1、不動産の登記については、申請主義の原則が採られています。
所有権移転登記等の権利に関する登記は、当事者の申請、または官公庁の嘱託によって行われます。また、申請する義務はありません。
2、申請主義の例外
表示に関する登記が例外に該当します。表示に関する登記は登記官が職権で行うことができますし、申請義務もあります。埋立てなどにより土地が新たに生じた場合や、建物の新築や滅失の場合には所有権を取得した者等は、1ヶ月以内に、表示の登記の申請をしなければなりません。