老齢厚生年金と特別支給の老齢厚生年金
受給要件
受給要件を満たした人に原則として65歳から支給されますが、一定の年齢に該当する人に対しては、60歳から65歳に達するまで、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
老齢厚生年金 | 特別支給の老齢厚生年金 | |
受給年齢 | 65歳以上 | 60歳以上65歳未満 |
受給要件 | 老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこと | |
1ヶ月以上の厚生年金保険の被保険者期間があること | 1年以上の厚生年金保険の被保険者期間があること |
特別支給の老齢厚生年金の内容
老齢厚生年金の年金額
報酬比例部分の年金額
定額部分の年金額
老齢厚生年金の加算額
加給年金額
加入期間が20年(240月)以上ある受給権者が、下記1,2のいずれかの支給を受けており、かつ、生計を維持している65歳未満の配偶者(年収850万円未満)または一定の要件を満たす子がいる場合に、受給権者の生年月日に応じた金額が加算されます。
1,特別支給の老齢厚生年金(定額部分が支給されている場合に限る)
2,老齢厚生年金
振替加算
配偶者に対する加給年金額は、配偶者が65歳に達すると支給が打ち切られますが、その代わりに配偶者が受ける老齢基礎年金に受給権者(昭和41年4月1日以前生まれの配偶者に限る)の生年月日に応じた金額の振替加算が行われます。
妻が夫より年上であるケースでは、妻が65歳に達した後、夫が65歳に達し老齢厚生年金の受給権が発生した時点で、妻の老齢基礎年金振替加算が加算される。
経過的加算
特別支給の老齢厚生年金における定額部分の年金額は、65歳以降は老齢基礎年金として支給されます。しかし、定額部分の年金額は生年月日に応じた率を考慮して計算するため、この金額が老齢基礎年金の額よりも多くなることがあります。
65歳の前後で年金水準に格差が生じないよう、定額部分の年金額と老齢基礎年金の額の差額を経過的加算として、65歳以降に支給される老齢厚生年金に加算することにしています。
受給開始年齢の繰上げ・繰下げ
受給の繰上げ
受給の繰下げ
在職老齢年金
特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を受給している人が、厚生年金保険の適用事業所で勤務することになった場合、総報酬月額相当額と基本月額の合計額に応じて、特別支給の老齢厚生年金または老齢厚生年金を調整(減額)して支給する制度。
60歳台前半(60歳以上65歳未満)
総報酬月額相当額と基本月給の合計額が、28万円以下の場合には特別支給の老齢厚生年金が全額支給され、28万円超の場合には特別支給の老齢厚生年金の一部または全額が支給停止になります。
60歳台後半(65歳以上70歳未満)
総報酬月額相当額と基本月給の合計額が、46万円以下の場合には老齢厚生年金が全額支給され、46万円超の場合には老齢厚生年金の一部または全額が支給停止になります。
※在職老齢年金制度は厚生年金保険の規定であるため、老齢基礎年金は全額支給されます。
70歳以上で適用される在職老齢年金
70歳以上の被用者の老齢厚生年金について、60歳台後半の在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われます。
※70歳に達していることから、厚生年金の被保険者にはなりません。
在職老齢年金制度の対象者
在職老齢年金制度は、老齢厚生年金を受給している人が厚生年金の被保険者に該当する場合に適用されます。
会社を退職して自営業を営む場合や短時間就労などで厚生年金の被保険者に該当しない場合には、老齢厚生年金以外の収入があっても、老齢厚生年金の支給調整は行われないことになります。
特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付
特別支給の老齢厚生年金など65歳になるまでの老齢年金を受けている人が、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けられるときは、在職老齢年金による年金の支給停止に加えて、年金の一部が支給停止になります。
支給が停止される年金額は、最高で賃金(標準報酬月額)の6%に当たる金額になります。
離婚時における厚生年金記録の分割
次の条件に該当するとき、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。
1、婚姻期間中の厚生年金記録がある。
2、当事者双方の合意または裁判手続きにより按分割合を定めたこと。
3、離婚をした日の翌日から2年以内であること。
3号分割制度
次の条件に該当したときは、国民年金の第3号被保険者であった人からの請求により、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録を1/2ずつ、当事者間で分割できる制度もあります。
1、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間中の厚生年金記録があること。
2、離婚をした日の翌日から2年以内であること。
※離婚分割によるみなし被保険者期間があっても、自分自身が加入していた厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ない場合には、60歳台前半の老齢厚生年金は支給されない。
FP1級・CFP®の追加知識
老齢厚生年金の受給権者が繰下げ待機中に死亡した場合、一定の遺族は、受給権者が受給権取得時から死亡時までに受給できたはずの老齢厚生年金を未支給年金として請求できる。
障害者の特例
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方が定額部分の支給開始年齢到達前に障害の状態になった場合、障害者特例の適用を受けることができ、受給者の請求により、翌月分から報酬比例部分に加えて定額部分も支払われます。
なお、障害年金を受給中の方は、特例の適用を受けられる状態になった時点に遡って請求したものとみなされ、その翌月分以降、報酬比例部分に加えて定額部分が支払われます。
長期加入者の特例
厚生年金保険に“44年以上”加入した場合には、「長期加入者特例」と呼ばれる制度が用意されている。60歳から64歳に受給する「特別支給の老齢厚生年金」について、受け取れる金額が上乗せされる特例。
報酬比例部分と併せて定額部分の老齢厚生年金を受け取るとこができる。