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第九条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)

第九条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)

建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。

解説

 マンションの建物は民法での不動産(土地工作物)になりますので、一般不法行為責任(民法第709条)や民法第717条の土地工作物責任が生じます。
 しかし、区分所有建物では、一般の建物と異なった区分けの専有部分だとか共用部分があり、民法第717条で規定する土地工作物責任とは別に責任者および因果関係の存在の推定規定を定める必要性があり、そこで、区分所有法第9条の規定があります。

瑕疵      キズや欠陥のこと。当事者の予期する状態や性質が十分に満たされていないこと。
設置の瑕疵   建設当時から存在している瑕疵
保存の瑕疵   建設後の維持管理により生じた瑕疵
推定する    一応それがあるものとして効果が生じますが、事実と異なる反証が成立すれば、効果はなくなります。
みなす     「みなす」とされれば、みなされた事実と異なる立証は出来ません。「推定する」では、推定された事実と異なった事実の立証ができます。