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居住用不動産の譲渡に係る税金(特例)

居住用財産とは、現に居住の用に供している家屋とその敷地をいいます。
過去に居住の用に供していた家屋とその敷地を居住の用に供しなくなった日から同日以降3年を経過する日の属する年の年末までに譲渡した場合は居住用財産として認められます。

3,000万円の特別控除

軽減税率

買換え特例

特例を受けることができない場合

相続・贈与により取得した資産を譲渡した場合

取得日の引き継ぎ
相続または贈与により取得した資産を譲渡した場合には、取得日を実際に取得した日(相続日や贈与日)とせず、被相続人や贈与者が取得した日を取得日として、短期・長期の判定を行う。

相続税額の取得費加算の特例