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厚生年金保険

適用事業所

厚生年金保険は、一定の事業所で働く勤労者を対象とするものであり、原則として、事業所単位で適用されます。

法人の事業所は従業員の人数に関係なく強制適用事業所となりますが、個人の事業所は原則として従業員が5人以上の場合に強制適用事業所となります。

被保険者

適用事業所に使用される70歳未満の人は被保険者となります。

法人の代表取締役は一般的に法人に使用される人とされるため被保険者になれますが、個人事業主は被保険者になれません。

保険料

標準報酬月額

保険料は、標準報酬月額または標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて計算し、被保険者と事業主が2分の1ずつ負担し、事業主が被保険者分も含めて納付義務を負います。なお、当月分の保険料は翌月分の給料から徴収されます。

保険料は2004(平成16)年10月より毎年0.354%ずつ引き上げられ、2017(平成29)年9月以降は18.3%に固定されています。

保険料の免除

被保険者の産前産後休業期間中および3歳未満の子のある被保険者の育児休業中の厚生年金保険料は、被保険者および事業主ともに申請により免除されます。

免除期間も加入期間とみなされるため、厚生年金の額にも反映されます。

FP1級・CFP®の追加知識

任意単独被保険者

強制適用事業所に該当しない事業所に使用される70歳未満の者は、所定の要件を満たして厚生労働大臣の認可を受けることにより、厚生年金保険の被保険者となることができる。

任意単独被保険者となるには事業主の同意が必ず必要となります。
任意単独被保険者を使用する事業主には、任意単独被保険者に関わる手続き(資格取得・喪失の届け出、報酬月額・賞与額の届け出など)をする義務(厚生年金保険法 第27条,第98条 1)と、その任意単独被保険者の保険料を半額負担し、納付を行う義務(厚生年金保険法 第82条 1,2)が発生します。