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寡婦年金(第1号被保険者の独自給付)

寡婦年金は、夫の掛けた保険料の掛け捨て防止のために支給される年金です。

第1号被保険者で保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が10年以上である夫が老齢年金等を受けずに死亡した場合、婚姻期間10年以上の妻に妻自身の老齢基礎年金が支給されるまでの間(60〜65歳に達するまで)支給されます。

なお、妻が老齢基礎年金の繰上支給を受けている場合は、65歳に達しているものとされるため、寡婦年金は受給できません。

FP1級・CFP®の追加知識

支給開始時期・支給期間

60歳未満の妻にも寡婦年金の受給権が発生することがあるが、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から65歳に達した日の属する月まで。

夫の死亡時妻が60歳以上の場合は支給要件に該当した日の属する月の翌月。

支給額

死亡した夫が第1号被保険者期間に基づく老齢基礎年金の額の3/4に相当する額である。

失権

妻が直系血族または直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき。