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国民年金基金

概要

国民年金の第1号被保険者は、会社員のように2階部分の厚生年金がないため老後の生活資金が不足する可能性があります。

そこで国民年金の第1号被保険者には、基礎年金の上乗せ年金として、任意加入の国民年金基金の制度(物価スライド率の適用なし)が設けられています。

国民年金基金の制度には、都道府県を単位として、地域内に住んでいる自営業者を対象にした地域型国民年金基金と、同種の事業または業務に従事する人を対象として、全国に1つ設立される職能型国民年金基金があります。

国民年金基金に加入できるのは、国民年金の第1号被保険者と60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者です。

国民年金の保険料を免除されている場合や滞納している場合は、国民年金基金の掛金を納付することはできません。

国民年金基金と付加年金は同時に加入することはできませんので、どちらか1つ選択することになります。

掛金の徴収

国民年金基金は、規約で定められた額の掛金を基金の加入員から毎月徴収することにしていますが、この掛金には月額68,000円の上限額(確定拠出年金の個人型掛金がある場合はその合計額)があります。

支払った掛金は、全額を所得税および住民税の計算上、社会保険料控除として控除することができます。

年金の種類と掛金

国民年金基金の掛金は、加入者が選択した終身年金・確定年金の年金月額に応じて加入員が口数を選択して納付することになります。

2口目以降1口目終身年金A型65歳〜(80歳までの保証期間あり)
B型65歳〜(保証期間なし)
確定年金Ⅰ型65歳〜80歳(15年保証)
Ⅱ型65歳〜75歳(10年保証)
Ⅲ型60歳〜75歳(15年保証)
Ⅳ型60歳〜70歳(10年保証)
Ⅴ型65歳〜65歳(5年保証)

国民年金基金には終身年金と確定年金がありますが、加入者は1口目に必ず終身年金に加入しなければなりません。2口目以降は、終身年金または確定年金の選択が可能です。
支払保険料は、加入者の年齢・性別・加入する口数に応じて異なります。

FP1級・CFP®の追加知識

確定年金の加入年金額は、終身年金の加入年金額を超えることはできない。

加入員が60歳未満で中途脱退した場合には、受給年齢に達したときに、脱退時までに支払った掛金の額に応じた年金給付が行われる。国民年金基金には脱退一時金の制度はない

加入機関が15年未満で脱退した場合には、通常、加入していた国民年金基金に代わって国民年金基金連合会が給付を行う。しかし、加入機関が15年未満で脱退した場合でも、60歳になるまで加入員であった人については、加入していた国民年金基金が給付を行う。

確定年金の掛金は男女の違いはない

社会保険料控除の対象