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火災に関する保険

火災保険

建物や家財の火災・爆発事故から風災・水害・雪災といった自然災害までを補償し、事故・災害時に発生する臨時費用や残存物の取り片付け費用・失火見舞い費用・地震火災費用なども補償する保険

補償される地震火災費用は、地震、噴火、津波による火災で建物が半焼以上の被害を受けた場合に限り、火災保険の保険金額の5%(最高300万円)を限度に支払われます。上記以外の地震による直接の被害に対しては、地震保険(特約)に加入する必要があります。

契約者の故意または重大な過失による失火の場合は、免責事項として保険金の支払いはありません。

住宅火災保険

住宅総合保険

普通火災保険

店舗総合保険

地震保険

地震保険法による官民共同運営の保険であり、火災保険では補償しない地震、噴火、津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって、建物もしくは家財が全損、大半損、小半損または一部損になった場合に保険金が支払われます。

対象物件

住居用建物(店舗併用住宅を含む)および生活用動産(家財)に限定

申込方法

保険料

建物の構造地域によって地震保険独自の両立が決まっており、建物の築年数や免震・耐震性能に基づき、建築年割引(10%)、耐震等級割引(耐震等級により10%、30%、50%)、免震建築物割引(50%)および耐震診断割引(10%)の4種類の割引制度が設けられています。

建物の構造と地域、補償内容が同じであれば、保険会社間で保険料が異なることはありません。

4種類の割引は併用できず、割引率が多いものを選択しなければなりません。

火災事故に伴う損害賠償と法律知識

隣家に対する賠償責任

家主に対する賠償責任

賃貸住宅に居住している借家人と家主との間には入居時に賃貸借契約が結ばれているので、一般的に借家人は家主に対し、建物またはその戸室を原状に復して変換する義務(借用物返還義務)があります。

借家人が火災を発生させた場合、家主にたいしては民法415条に定める債務不履行(借用物返還義務の履行不能)による損害賠償責任が発生するため、借家人は家主への損害賠償責任を負います。