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退職所得

内容

勤務関係にあった会社などを退職し、退職手当など退職により一括して得ることのできる所得です。

課税方法

所得金額の計算

退職所得={収入金額(退職金)−退職所得控除(概算経費)}×1/2

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円×勤続年数(最低80万円)
20年以上800万円+70万円×(勤続年数−20年)

※1年未満は1年とする

課税方法

申告分離課税により超過累進税率が適用されます。

退職手当等の支払時に一定の所得税が源泉徴収されますが、支払時に徴収される源泉徴収税額は、退職所得の受給に関する申告書を提出しているか否かによって異なります。

特定役員退職手当金
その年中の退職手当等のうち、勤続年数が5年以下である一定の役員等が支払いを受ける役員退職手当等に係る退職所得の金額は、収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額(1/2の適用なし)になります。
対象となる役員は、一般企業の役員の他、議員や公務員がふくまれることから、天下りや渡りに対する措置という側面もあります。

FP1級・CFP®の追加知識

退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合、所得税として支給額の20%相当額が源泉徴収されるため、退職手当等の支給を受けた者は確定申告により最終的な納付額を精算することとなる。退職所得の受給に関する申告書を提出している場合は、退職所得等の支払者が退職所得に対する税額を計算して、収入金額から源泉徴収する。これによって課税関係は終了するため、退職手当等の支給を受けた者は原則として確定申告をする必要はない。

労働基準法第20条の規定(解雇予告)による予告をせず使用人を解雇する場合の解雇予告手当は、退職所得とされる。

障害者になったことに基因する退職については、退職所得控除額に100万円を加算する。

勤続年数の計算

同一年に2ヶ所以上から退職金を支給されたときは、それぞれの退職金の計算の基礎となる継続期間のうち最も長い期間で勤続年数を算出する。

退職金の計算の基礎となった期間に、最も長い期間と重複しない期間があるときは、その重複しない部分の期間を最も長い期間に加算して勤続年数を算出する。

勤続年数に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げる。

病気のための休職期間も、勤続年数に含めて計算する。

死亡退職金

死亡退職金には500万円×法定相続人の数で求めた額まで相続税が非課税となる。