損益通算できる所得
損益通算の例外
不動産所得の損失
譲渡所得の損失
土地等および建物等の譲渡損失
株式等および公社債等に係る譲渡損失
株式等および公社債等の譲渡に係る譲渡所得の計算で生じた損失額は、原則として他の所得区分と損益通算できません。
上場株式等および特定公社債等に係る譲渡損失は、確定申告を行うことにより、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額および特定公社債に係る利子所得の金額と損益通算することができます。
特定口座の源泉徴収口座を開設している場合は、その口座内に上場株式等に係る配当等の金額および特定公社債等に係る利子等を受け入れることで、自動的に損益通算されます。