内容
納税者本人の医療費、または、その人と生計を一にする配偶者その他の親族のための医療費を支払った場合、一定の金額を支払った納税者の課税標準から控除します。
対象となる医療費
診療・治療に関連するものが医療費控除の対象となります。
控除の対象となるもの | 控除の対象とならないもの |
医師または歯科医師による診療代・治療代(先進医療含む) | 医師・看護師に対する謝礼金 美容整形手術代 |
通院費(公共交通機関の交通費など) | 自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代 |
入院食事代 | 入院のための身の回り品の購入費用 |
松葉杖・義歯の購入費用 | 老眼鏡の購入費用 |
人間ドック費用(検査の結果、重大な疾患が発見され、かつ、治療を行なった場合に限る) | 左記以外の人間ドック費用 |
出産費用(妊娠後の定期検診費用も可) | 出産の際里帰り費用 |
付添保健師による療養上の世話の対価 | 身内に対する付添の謝礼 |
風邪薬の購入費用 | ドリンク剤など健康増進剤 |
※公共交通機関での移動が難しい場合はタクシー代は控除の対象になる
控除額
多額の医療費を支払ったことにより、税金を負担する力(担税力)が弱まることを考慮するものであるから、実際に負担した医療費が担税力を弱めるほど多額であったかどうかを判定する必要があります。
医療費控除の控除額
(支払った医療費の額−保険金などで補填される金額)−10万円=控除額
上限200万円
特定一般医薬品等に係る医療費控除の特例
健康の保持増進および疾病の予防への取組として予防接種や定期健康診断などを行なっている納税者が、本人、または、その人と生計を一にする配偶者その他の親族のために、所定の特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)等を購入した場合、原則の医療費控除に代えて、一定の金額を支払った納税者の課税標準から控除することができます。
確定申告が必要となります。
支払ったスイッチOTC医薬品等の購入費の合計額−補填される金額−12,000円=控除額(上限88,000円)