原則
個人の1歴年間(1月1日から12月31日までの期間)の所得額(算出税額)が、配当控除等の税額控除の額をこえるとき(納付しなければならない税金があるとき)は、翌年2月16日から3月15日までの期間において、所轄の税務署長に対して確定所得申告書を提出しなければなりません。
給与所得者の確定申告
死亡した人の確定申告
源泉徴収票の読み方
確定申告書の記載方法
同族会社の役員等に関する確定申告義務
経営陣を親族で固めているような同族会社の役員等が、その会社から給与以外に金銭や不動産等の貸付収入を得ている場合には、金額の大小を問わず確定申告をしなければなりません。