減価償却費
取扱い
法人税では、減価償却費について償却限度額を設けており、その償却限度額の範囲内で法人が経費として経理処理したものであれば損金の額に算入することができます(任意償却)。
法人が経費処理した減価償却費が法人税の償却限度額を超える場合には、その超過額(減価償却超過額)は、損金不算入として当期利益に加算します。
法定償却方法等
役員給与
役員と会社間の取引
交際費等
支出交際費等の額
支出交際費等の額の特例
支出した交際費等の額のうち、接待のための飲食代の50%相当の金額は、資本金の額にかかわらず損金算入できます。残りの50%に相当する金額を損金不算入として当期利益に加算します。
資本金等の額が1億円以下の中小法人は、年間800万円以下の金額については、全額を損金の額に算入することができます。