道路に関する制限
接道義務
用途に関する制限
建蔽率
定義
建蔽率の緩和・適用除外
前面道路の幅員が12m未満である場合、指定容積率と次の計算による数値のうち、いずれか小さい方がその敷地の容積率の限度となります。
住居系の用途地域 | 前面道路の幅員×4/10 |
住居系以外 | 前面道路の幅員×6/10 |
敷地が2以上の用途地域にまたがる場合
建蔽率の制限が異なる2以上の地域または区域にわたる場合には、その敷地における建蔽率はそれぞれの地域などの敷地面積の割合に応じて按分計算したものを合計します。
角地加算
特定行政庁が指定した角地に建築物を建築する場合、その敷地の建蔽率の上限は、都市計画において定められた建蔽率の数値に10%を加算した値となる。
容積率
定義
前面道路の幅員による制限
敷地が2以上の用途地域にまたがる場合
容積率の制限が異なる2以上の地域または区域にわたる場合には、その敷地における容積率はそれぞれの地域などの敷地面積の割合に応じて按分計算したものを合計します。