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贈与の定義と種類

贈与の定義

贈与とは、ある人が生前にその者の財産を無償、かつ、無条件で他の人に譲渡することをいい、贈与した者を贈与者、贈与により財産を無償で取得した者を受贈者といいます。
贈与は一般的に贈与契約により行われ、贈与者のあげます、受贈者のもらいますという双方の意思表示の合致により成立します(諾成契約)

贈与をした目的物に瑕疵があった場合、贈与者は、その瑕疵があることをしらなかった場合には、受贈者に対し責任を負う必要はありません。
負担付き贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じ担保責任を負うことになります。

贈与の種類

定期贈与

贈与者が受贈者に対して定期的に金銭等を給付することを目的とする贈与をいいます。
贈与者または受贈者の死亡により効力を失います。

負担付贈与

贈与者が受贈者に対して一定の給付をなすべき義務を負わせる贈与をいいます。受贈者が負担すべき義務を履行しない場合、贈与者は相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間に履行がないときはその贈与契約を解除することができます。

死因贈与

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約であり、贈与者が死亡するまでは契約の効力が生じない。よって、贈与者の死亡以前に受贈者が死亡したときは、死因贈与の効力は生じない。死因贈与による受贈財産は受贈者の贈与税の課税対象ではなく、相続税の課税対象となる。

贈与契約は、必ずしも書面で契約する必要はなく、口頭でも民法上の贈与契約は成立します。書面によらない贈与の場合、給付を履行する前であればいつでも取り消すことができます。