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相続時精算課税制度

原則

適用対象者

相続時精算課税制度が選択適用できる贈与は、贈与者が60歳以上の親および祖父母(特定贈与者という)、受贈者が20歳以上の子である推定相続人および孫の場合です。(年齢の判定は、贈与年の1月1日)

贈与税額

贈与財産の価額の合計額から複数年にわたり利用できる非課税枠2,500万円を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。

(贈与財産の価額の合計−2,500万円)×20%

住宅取得資等資金の特例

適用対象者

直系親族から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税との併用