評価の方式
宅地の評価方法には、倍率方式と路線価方式の2つの方法があり、利用単位である一画地(いちかくち)ごとに、この方式で評価された宅地の評価額のことを自用地評価額といいます。
路線価の付されている都市部の宅地は路線価方式、路線価の付されていない郊外の宅地は倍率方式で評価します。
倍率方式
路線価が定められていない地域について、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が定めた一定倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式。
固定資産税評価額×倍率
倍率方式で評価する場合、固定資産税評価額に倍率を乗じるだけで、宅地の形状に応じた補正は行われません。
固定資産税評価額の評価上、不整形な形状などの個別的な事情が反映されるためです。
路線価方式
評価対象宅地の接する公道(路線)に付された路線価を基礎とし、その宅地の状況、形状などを考慮した補正率によりその路線価を修正して求めた金額に地積を乗じて評価する方式です。
一方のみが路線に接する宅地の評価
路線価×奥行価格補正率×地積
正面と側方に路線がある宅地の評価
1、正面路線価×奥行価格補正率
2、側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率
(1+2)×地積
正面と裏面に線路がある宅地の評価
1、正面路線価×奥行価格補正率
2、裏面路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率
(1+2)×地積
奥行価格補正率
対象宅地の奥行の長短によるその利用価値の大小を評価上加味するために設けられた割合です。