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使用貸借契約による宅地の賃借

使用貸借契約で宅地を借り受けた場合、借地人は借地借家法の保護を受けられず、その宅地を使用・収益する権利が著しく弱いため、価額は0とされています。一方、地主の宅地の評価は、その宅地に対する権利が100%あるものとされ、自用地評価額となります。

使用貸借契約に基づく借地権の評価額はゼロの評価されていますので、尺賢者に贈与税は課税されません。