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事業承継対策

株価の引き下げ対策

類似業種比準価額の引き下げ

類似業種比準価額の算定要素である1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額の3つに対する対策をそれぞれ実施します。

具体的には、役員退職金の支払いや従業員への決算賞与の支給、定期保険への加入などを実施することで利益金額を引き下げることができます。

純資産価額の引き下げ

純資産価額は資産の相続税評価額を基に計算するため、時価(取引価額)と相続税評価額に差がある資産を取得することにより純資産価額を引き下げることができます。

納税資金等の対策

役員退職金・弔意金等の利用

死亡退職金や弔意金等は、相続税の計算上一定の非課税限度額が設けられています。この取り扱いを利用することでオーナー社長の死亡退職金や弔意金などを納税資金に充てることができます。

生命保険の加入

保険契約者=会社、被保険者=オーナー社長、保険金受取人=会社として生命保険に加入することにより、オーナー社長死亡時に死亡退職金や自社株の買取資金などの財源を確保することができます。

代償交付金の準備

店舗などを特定の相続人に継承させるため、保険契約者および被相続人=オーナー社長、保険金受取人=特定の相続人とする生命保険に加入し、代償分割に伴う代償交付金を準備することができます。

金庫株制度の利用

会社が自社株を取得する制度を利用することにより、相続人が相続した株式(自社株)を会社が買い取ることが可能になり、相続人はその売却代金により納税資金を確保することができます。