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CFP ® 認定基準規程

(目的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(以

下、協会)が認定するサーティファイド ファイナンシャル プランナー®(以下、CFP®認定者)の認定基準を定める。

(CFP®認定者の初期認定要件)
第2条 CFP®認定者は、ファイナンシャル・プランナーとして高度な専門的知識と経験に

裏付けされた技能、さらに高い職業倫理を備える必要があり、初めて CFP®認定を受けよ うとする者は、次の各号のすべての要件を満たしていることを要する。
一 第 3 条に定める「教育要件」を満たしていること
二 第 4 条に定める「試験要件」を満たしていること
三 第 5 条に定める「経験要件」を満たしていること
四 第 6 条に定める「倫理要件」を満たしていること

(教育要件)
第3条 協会が実施する CFP®資格審査試験(以下、CFP®試験)を受験しようとする者は、

2

次の各号のいずれかの方法により、協会が定める学習内容を履修していることを要する。 一 協会の認定する AFP 認定者にあっては、自己の学習による。
二 前号以外の者にあっては、協会が指定した大学院等での所定の課程を修了すること

による。

CFP®認定を受けようとする者は、第 4 条に定める試験要件を満たした後に、協会が実 施する FP 実務に係る所定の研修を修了しなければならない。

(試験要件)
第4条 CFP®認定を受けようとする者は、別に定める規程に基づいて協会が実施する

CFP®試験に合格しなければならない。
2 前項の「CFP®試験に合格」とは、CFP®試験が課目別試験等の複数試験で構成される

場合には、そのすべての試験に合格することをいう。

(経験要件)
第5条 CFP®認定を受けようとする者は、ファイナンシャル・プランニングに係る実務経

験を 3 年以上有していることを要する。実務経験の定義等は、別に定める。

(倫理要件)
第6条 CFP®認定を受けようとする者は、CFP®認定者に係る諸規程並びに協会の定める

倫理規程等のすべてを了解し、順守する旨の誓約を所定の書面等にて行なうことを要す る。

(初期認定の申請)
第7条 初めて CFP®認定を受けようとする者は、第 2 条に定めるすべての要件を満たした

うえで、協会が定める所定の手続きに従い、期日までに申請をしなければならない。

NPO 法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

2 前項の申請を行なうにあたり、協会の会員でない者は、あわせて協会会員としての入 会申請を行なうことを要する。

(認定拒否)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、CFP®認定を受けることができない。

一 成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約に関する法律第 2 条 2 号所定の 本人であって同法第 4 条 1 項の規定により任意後見監督人が選任されている者、のい ずれかに該当する者

二 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった 日から 5 年を経過しない者

三 破産者で復権を得ない者
四 過去に会費未納等により協会の会員としての資格を喪失した者
五 過去に協会から除名処分を受けている者
六 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構

成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等、そ

の他これらに準ずる者、及びこれらの者の関係者のいずれかに該当する者 七 上記六の者に将来にわたっても該当しないことを宣誓しない者
八 理事会において著しく不適切と認められた者

(登録商標の使用)
第9条 CFP®認定者は、所定の登録商標使用に係るガイドライン(「CFP®・AFP マークの

使用について」等)に基づいて、協会が有する登録商標を適切に使用しなければならな い。

(資格更新)
第10条 CFP®認定者は定められた期間ごとに所定の継続教育単位を取得し、かつ所定の

資格更新手続を行なわなければならない。所定の期限までに資格更新手続が完了しなか った者の CFP®資格は失効し、AFP 認定者へ移行するものとする。なお、継続教育並び に資格更新手続については、「継続教育規程」並びに「継続教育運用細則」に別に定める。

(資格の失効)
第11条 CFP®認定者は次のいずれかに該当する事項が発生した場合、その資格を失効す

る。
一 協会を退会したとき
二 所定の継続教育単位を取得できず資格更新することができなかったとき 三 懲戒規程による資格取消処分を受けたとき

2 CFP®資格を失効した者は、CFP®資格に係る商標の使用を直ちに停止しなければなら ない。

(AFP認定者からの復活)
第12条 CFP®資格を失効し、AFP 認定者に移行したのち、CFP®資格の復活を希望する

者は、失効後 5 年未満の場合に限り、別に定める方法により、CFP®資格を復活すること ができる。

NPO 法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

(規程の変更等)
第13条 この規程は、常務理事会の議決によって変更することができる。またその他の

CFP®認定に必要な事項は常務理事会が別に定める。 附則

1 本規程は、平成 17 年 9 月 5 日より実施する。
2 平成 18 年 11 月 1 日までに実施する CFP®試験並びに同日までに実施された CFP®試験

に合格した者の CFP®認定手続きについては、従前の定めによる。 3 平成25年8月1日改定
4 平成28年4月1日改定、実施。

4つのE

教育=Education
試験=Examination
経験=Experience
倫理=Ethics