概要
介護が必要と認定された場合に、必要な給付がされる制度。
公的介護保険の保険者は市区町村です。
被保険者は40歳以上の人で、65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者といいます。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
対象者 | 65歳以上の人 | 40歳以上65歳未満の人 |
保険料 | ★市町村が所得に応じて決定 ★年額18万円以上の年金を受け取っている人は年金から天引きで納付 | ★健康保険の場合 協会けんぽの介護保険料は1.57% ★国民健康保険の場合 前年の所得に応じて決定 |
受給者 | 要介護者・要支援者 | 特定疾病(初老期認知症・脳血管疾患・末期がんなど)によって要介護・要支援者になった場合のみ |
自己負担 | ★原則1割 ★食費と施設での居住費は全額自己負担 ★ケアプラン作成費については利用者負担なし |