任意継続被保険者制度
退職などによって健康保険の被保険者の資格を喪失した後であっても、下記の要件をみたすことで、退職後も健康保険を継続することが認められています。
任意継続被保険者には、傷病手当金、出産手当金は支給されません。
要件 | ・継続して2ケ月以上、健康保険の被保険者であること ・資格喪失日から20日以内に自宅住所地を管轄する協会けんぽに届出 |
保険料 | ・会社負担がないため、全額自己負担 ・退職時の標準報酬月額と健康保険の全被保険者の標準月額の平均額を比較して、いずれか少ない金額を基礎として算定 |
継続期間 | 2年 |
国民健康保険制度
退職などによって健康保険などの被用者保険に加入しない場合には、原則として、資格喪失日から14日以内に届出をして、国民健康保険に加入することになります。
健康保険の被扶養者
結婚や定年退職などによって収入が減少している場合、他の扶養者(配偶者や子供など)が加入する健康保険の被扶養者となることもできます。
被扶養者の要件に該当すれば、保険料の負担をせずに、被扶養者の病気、ケガ、死亡または出産に関して保険給付を受けることができます。
FP1級・CFP®の追加知識
任意継続被保険者
資格喪失
- 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき、その翌日
- 正当な理由がなく納付期日までに保険料が納付されなかったとき、その翌日
- 健康保険または船員保険の被保険者となったとき、その翌日
- 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき、その日
- 死亡したとき、その翌日
市町村の国民健康保険に加入する、あるいは家族が被保険者となっている健康保険の被扶養者となるという理由で任意に資格を喪失することはできない。
保険料
任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時におけるその者の標準報酬月額と28万円を比較し、いずれか低い方の額となる。
家族出産育児一時金
任意継続被保険者の被扶養者が出産した場合、家族出産育児一時金が被保険者に支給される。