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中小企業退職金共済

概要

中小企業の事業主が、すべての雇用者を被共済者として勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部を退職金共済契約を締結し、退職金を社外に積み立てる退職金制度。

掛金

・掛金は全額事業主が負担します。全額損金または必要経費として計上できる。
・毎月の掛金は5,000円以上、30,000円以内で定められた16種類の中から選択できます。
・新規加入の事業主には、国の助成として、掛金の1/2(上限5,000円)が加入後4ケ月目から1年間補助され、掛金を増額する事業主には、増額分の1/3が増額月から1年間補助されます。
・パートタイマーの場合は、月額2,000円、3,000円、4,000円の掛金でも加入できる。

共済金

・一時金(退職所得)または年金(公的年金等の雑所得)で受取り(併用も可)

加入の要件

中小企業で、下記の表のとおり。この範囲を超えた場合は中退共を脱退しなければならない。

従業員は加入できるが、役員や個人雇用主、個人雇用主の配偶者は加入できない。2011年から同居の親族のみを雇用する事務所において使用従属関係が認められる場合は、加入できるようになった。

FP1級・CFP®の追加知識

中退共

・加入して1年未満で従業員が退職した場合、退職金は支払われない。ただし、過去勤務掛金の納付がある場合や、他の年金制度からの引継ぎで残余の額が移換されている場合は、所定の金額が従業員の請求に基づいて支払われる。

・分割して受け取る場合には、退職した日において60歳以上であること、分割して受け取る退職金の額が一定以上であること等が要件となっている。

・支払われる退職金のうち、付加退職金は、基本退職金に上積みされるものである。その金額は、運用収入の状況等に応じて定められ、掛金納付月数の43月目とその後12ヶ月ごとの基本退職金相当額に、厚生労働省が定めるその年の支給率を乗じて得た額を、退職時までに累計した総額である。

特退共(特定退職金共済制度)