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国民年金

被保険者

強制加入被保険者

国民年金の強制加入被保険者には国籍要件はありませんので、外国人であっても次の要件を満たせば、強制加入被保険者となります。

第1号被保険者日本国内に住所を有する20歳以上60歳の人
(第2号・第3号被保険者に該当する人を除く)
第2号被保険者厚生年金保険の被保険者
就職時(20歳未満を含む)から退職するまでの間が第2号被保険者
ただし、65歳以降は在職中でも第2号被保険者とならない
第3号被保険者第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号日保険者の収入により生計を維持する人のうち、20歳以上60歳未満の人

任意加入被保険者

保険料

保険料の納付

保険料の免除

法定免除
申請免除
学生納付特例制度
保険料納付猶予制度

追納

FP1級・CFP®の追加知識

免除等

法定免除

保険料免除期間がある場合の老齢基礎年金の額は、免除の割合に応じた月数を保険料納付済月数として年金額が計算される。

一部免除

一部免除の承認を受けた期間のうち、残りの免除されていない保険料を納付しなかった期間については、一部免除が無効となり、未納と同じ扱いとなる。追納できない。

学生納付特例制度

所得確認のために毎年度の申請が必要であり、翌年度以降の継続申請はできない。承認期間は4月から翌年3月までである。

法定免除に該当する期間は保険料納付を要しないと定められている。
法定免除が優先され、学生納付特例の対象とはならない。

追納制度

全額免除、半額免除、1/4免除、3/4免除などの保険料免除を受けた被保険者または被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く)が、その免除を受けた保険料について過去10年前までさかのぼって納付することができる制度。

免除の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされる。

老齢基礎年金の受給権者は追納制度を利用できない。

半額免除、1/4免除、3/4免除を受けた人が半額免除期間に係る納付すべき保険料を納付していない場合、その納付していない期間分について追納することはできない。

納付猶予を受けた期間についても、追納をしない限り年金額に反映されない。納付猶予または学生納付特例を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には参入されるが、追納をしない限り年金額には反映されない。