死亡一時金は、第1号被保険者であった人で保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が36ヶ月以上ある人が死亡した場合に、遺族が遺族基礎年金を受給できないときに保険料の掛け捨てを防止する意味で給付されるものです。
なお、寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たすときは、どちらか一方を選択することになります。
死亡一時金は、第1号被保険者であった人で保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が36ヶ月以上ある人が死亡した場合に、遺族が遺族基礎年金を受給できないときに保険料の掛け捨てを防止する意味で給付されるものです。
なお、寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たすときは、どちらか一方を選択することになります。