併給調整
同一人が同時に2つ以上の年金受給権をもつ場合は両方を支給せず、一方のみに調整を図ることになっています。これを併給の調整といいます。
併給の調整は、異なる種類の年金の併給を認めないという調整ですから、同一の支給事由に基づいて支給される年金は2つの年金を併給できることになります。
異なる支給事由で併給される場合
老齢基礎年金と遺族厚生年金
遺族厚生年金を受けている人が老齢基礎年金を受けられるようになったときや、65歳以降に遺族厚生年金を受ける場合は、65歳からの老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給できます。
障害基礎年金と老齢厚生年金・遺族厚生年金
障害を有しながら働いたことが年金制度上評価されるような仕組みにするため、65歳以上の人は障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能となっています。
65歳以上の人は障害基礎年金と遺族厚生年金の併給も可能です。
老齢厚生年金と遺族厚生年金
平成19年4月1日以降に65歳となる遺族厚生年金および老齢厚生年金の受給権者には、まず配偶者自らが納付した厚生年金保険料の納付実績に基づく自分自身の老齢厚生年金が全額支給されることになっています。。
65歳までに、遺族厚生年金が支給されている場合は、遺族厚生年金のうち、配偶者の老齢厚生年金金額に相当する部分の金額について支給が停止されます。
FP1級・CFP®の追加知識
65歳未満:障害基礎年金と遺族厚生年金のどちらかを選択
65歳以上:障害基礎年金と老齢厚生年金もしくは遺族厚生年金の併給可
障害基礎年金・障害厚生年金と雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金や基本手当との併給制限はない。