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確定拠出年金

概要

確定拠出年金は、加入者自身が自己責任で掛金を運用し、その運用結果がそのまま年金額となる年金制度です。

確定拠出年金には、運営主体および掛金の拠出者別に2種類があります。

企業型企業が運営主体となり、企業が掛金を拠出する。
(従業員も一定の範囲内で掛金を拠出することもできる)
個人型
(iDeCo)
国民年金基金連合会が運営主体となり、個人が掛金を拠出する。

企業型および個人型とも原則として60歳未満の人が対象となっています。

運用判断を従業員自身で行うため、運用実績によって将来の年金額が変動し、老後の生活設計が不確実になりやすいともいえますが、他方で、老後の生活資金が会社の倒産などに左右されないという利点もあります。

加入対象者と拠出限度額

加入対象者は大きく分けて、会社に勤務している従業員と自営業者等に区分されます。加入者の区分に応じて、確定拠出年金の掛金として支払うことができる金額の上限(拠出限度額)が定められています。

種類
企業型I
II
 個人型I
II

特徴

運用

ポータビリティー

給付

給付の形態には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金があります。
老齢給付金と障害給付金は、年金(公的年金等の雑所得)または一時金(退職所得)として受給することができます。

老齢給付金は、加入期間が10年以上の場合は60歳から受給することができますが、60歳時点で加入期間が10年に満たない場合は、加入期間に応じて支給開始年齢を61歳以降に引き下げていきます(最終は65歳まで)。

脱退一時金

FP1級・CFP ®の追加知識

老齢給付金障害給付死亡一時金
給付
受給要件等

fpテキスト396ページ付加年金の部分を書く

平成29年 脱退一時金の支給要件が厳格化
・国民年金の保険料免除者であること
・確定拠出年金の障害給付金の受給権者でないこと
・個人別管理資産額が25万円以下、または掛金拠出期間が3年以下であること
・企業型または個人型の資格喪失日から2年以内であること
・企業型確定拠出年金の加入者資格喪失時の脱退一時金を受給していないこと

個人別管理資産が15,000円以下の企業型加入者の場合、個人型に加入することなく退職時に企業型での脱退が認められる。