車の保険は、自動車損害賠償補償法の規定によってすべての車に加入が義務づけられている自賠責保険(強制保険)と加入が任意の自動車保険(任意保険)にわけられます。
自動車保険は、補償する内容により対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害補償保険などに分けられています。
相手への賠償 | 自分への補償 | |
人の死傷 | ・自賠責保険 ・対人賠償保険 | ・人身傷害補償保険 ・搭乗者傷害保険 ・無保険者傷害保険 ・自損事故保険 |
物の破壊 | ・対物賠償保険 | ・車両保険 |
自賠責保険
自動車事故において、他人にケガをさせたり、死亡させた場合の損害賠償額が補償されます。ドライバー自身のケガや車など物に対する損害賠償額は補償されません。
すべての車(原動機付自転車を含む)に加入義務が義務付けられている強制保険
死傷事故のみが対象
死傷者1名当たりの支払限度額
死亡による損害 | 3,000万円 |
傷害による損害 | 120万円 |
後遺障害 | 最高4,000万円 |
自動車保険(任意保険)
対人賠償保険
自動車事故によって他人(運転者の配偶者、子、父母を除く)を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、自賠責保険で支払われる金額を超える部分に対して保険金が支払われます。
被害者救済の観点から、運転者に酒気帯び運転・免許失効中などの不注意があった場合でも保険金は支払われます。
対物賠償保険
自動車事故によって他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合、その損害にたいして保険金が支払われます。
自損事故保険
無保険者傷害保険
搭乗者傷害保険
人身障害保障保険
ドライバーや同乗者など、自動車の搭乗者が事故によって死傷した場合、過失割合に関係なく、実際の損害に対して保険金が支払われます。なお、被保険者が歩行中や他の自動車に搭乗中の事故も含めて補償するものがあります。
車両保険
衝突、接触、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮その他偶然な事故によって自分の自動車に生じた損害に対して保険金が支払われます。地震、噴火、津波による損害については、特約を付加しないと支払われません。