株式 2019.5.12 上場株式取引相場のない株式類似業種比準価額方式(大会社の評価方法)純資産価額方式(小会社の評価方法)併用方式(中会社の評価方法)配当還元価額方式(少数株主の評価方式)特定評価会社の評価方法土地保有特定会社株式保有特定会社その他の特定評価会社 上場株式 取引相場のない株式 類似業種比準価額方式(大会社の評価方法) 純資産価額方式(小会社の評価方法) 併用方式(中会社の評価方法) 配当還元価額方式(少数株主の評価方式) 特定評価会社の評価方法 下記の特定評価会社に該当する場合、原則として純資産価額方式による強制評価が義務づけられますが、配当還元価額方式が適用される株主については、原則として配当還元価額方式が適用されます。 土地保有特定会社 株式保有特定会社 その他の特定評価会社 金融資産 前の記事 事業承継対策 次の記事