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株式

上場株式

取引相場のない株式

類似業種比準価額方式(大会社の評価方法)

純資産価額方式(小会社の評価方法)

併用方式(中会社の評価方法)

配当還元価額方式(少数株主の評価方式)

特定評価会社の評価方法

下記の特定評価会社に該当する場合、原則として純資産価額方式による強制評価が義務づけられますが、配当還元価額方式が適用される株主については、原則として配当還元価額方式が適用されます。

土地保有特定会社

株式保有特定会社

その他の特定評価会社