第三条 (区分所有者の団体)
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
解説
任意ではなく、法律上当然に団体ができる。
この団体には区分所有者全員が参加をする、占有者(賃借人)は構成員にならない。
通常は管理組合、別名で三条の団体とも呼ばれる。