第十条(区分所有権売渡請求権) 2019.5.4 第十条(区分所有権売渡請求権) 敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる 第九条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定) 前の記事 第十一条(共用部分の共有関係) 次の記事