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老齢基礎年金(国民年金)

受給要件

受給資格期間

保険料納付済期間

保険料免除期間

合算対象期間(カラ期間)

老齢基礎年金の年金額

年金額の計算方法

付加年金

第1号被保険者と20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者が、より高い給付を希望する場合に、付加保険料400円(月額)を納付することによって任意に加入することができる終身年金です。

国民年金の保険料を免除されている場合や滞納している場合は、付加年金の保険料を納付することができません。

受給要件付加保険料納付済期間があること
老齢基礎年金の受給権を取得すること
年金額200円×付加保険料納付済期間の月数
物価スライド率は適用されない

付加保険料400円を40年間納付(400円×480ヶ月=192,000円)した場合、付加年金は毎年96,000円(200円×480ヶ月)となり、終身にわたって受給することができます。

受給開始年齢の繰上げ・繰下げ

受給の繰上げ

受給の繰下げ

FP1級・CFP®の追加知識

付加年金

国民年金基金の加入者は、付加保険料を納付することはできない。付加保険料を納付している人が国民年金基金に加入するには、付加保険料の納付を止める手続きが必要である。

付加年金の額は定額であり物価スライド等による改定は行われない。

老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行なった場合、付加年金も同時に繰下げられ、老齢基礎年金と同じ増額率で増額された付加年金が支給される。

国民年金の第2号被保険者期間(厚生年金の加入期間)のうち20歳前および60歳以降の期間は、老齢基礎年金の年金額に反映されない。