受給要件
下記の人が死亡したときに支給されます。
- 国民年金の被保険者
- 国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
- 老齢基礎年金の受給権者で保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上の人
- 保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上の人
対象者
国民年金の被保険者または国民年金の被保険者であった人が死亡した当時、その人によって生計を維持されていた一定の要件を満たす子と生計を同じくしている配偶者(子のある配偶者)または一定の要件を満たす子が遺族となります。
※配偶者は内縁関係を含みます
平成26年4月以降、子のある妻から子のある配偶者に改められた。
受給できる年金額
子のある配偶者 | 約800,000円+子の加算額 |
子のみ | 約800,000円+2人以上の加算額 |
FP1級・CFP®の追加知識
未支給年金の請求権者の範囲は、死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた
①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
⑦これらの者以外の3親等内の親族