1. ピュアエステート 福岡市

    納め過ぎた固定資産税が戻ってくる?

  2. 大家さん、そんな事しちゃダメですよ

  3. 家買ったばかりなのに転勤!

  4. 誰も語らない学資保険の事

  5. 団信保険の限度額

  6. 住宅ローン控除で所得税が少なくなる!!

  7. 複雑化するNisa

  8. NisaとiDeCoの違い

  9. 確定拠出年金で節税しよう

  10. 住宅は購入or賃貸?

  11. 私もやっている、小規模企業共済のススメ

  12. 最大42%も増える年金の繰下げ受給、その罠とは

遺族基礎年金

受給要件

下記の人が死亡したときに支給されます。

  • 国民年金の被保険者
  • 国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
  • 老齢基礎年金の受給権者で保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上の人
  • 保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上の人

対象者

国民年金の被保険者または国民年金の被保険者であった人が死亡した当時、その人によって生計を維持されていた一定の要件を満たす子と生計を同じくしている配偶者(子のある配偶者)または一定の要件を満たす子が遺族となります。
※配偶者は内縁関係を含みます

平成26年4月以降、子のある妻から子のある配偶者に改められた。

受給できる年金額

子のある配偶者約800,000円+子の加算額
子のみ約800,000円+2人以上の加算額

FP1級・CFP®の追加知識

未支給年金の請求権者の範囲は、死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた
①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
⑦これらの者以外の3親等内の親族