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遺言

遺贈

遺言の種類

遺言の検認

遺言の取消

遺留分

共同遺言の禁止
夫婦など2人以上の人が同一の書面に連名で遺言をしてしまうと、その後、各人が遺言の撤回をしたくても自由にできないおそれがあるなどの不都合が生じます。そこで民法では、2人以上の人が同一の証書により共同で遺言することを禁止しています。