法定後見制度
後見
保佐
補助
任意後見制度
公正証書での作成が義務つられている。
後見制度支援信託
財産管理等委任契約
身体の能力が低下した人などが日常生活で行う財産の管理や各種事務手続きについて、受任者に代理権を付与して委託する契約。
判断能力が低下していない状態(長期入院や出歩けなくなった場合)であっても、契約後直ちに効力を発生させることができる。
公正証書での作成は義務つられていない。
死後事務委任契約
身寄りのない人などが死亡した後の葬儀・埋葬・未払い債務の支払いなどの事務手続きについて、受任者に代理権を付与して委託する契約。
「本人の死亡によっても契約がしゅうりょうしない」旨の特約を付すことにより、本人の死亡後も契約を継続することができる。
公正証書での作成は義務つられていない。